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交付要綱

(目的)
第1 県内の市民活動団体、ボランティア団体又はNPO法人(以下「NPO」という。)の活動の活性化に資するため、国内で開催されるNPOを対象とする全国規模の研修事業(以下「NPO研修」という。)に参加するために要する経費に対し、助成金を交付します。

(助成対象事業)
第2 助成対象研修は、NPO関係研修で特定非営利活動法人富山県民ボランティア総合支援センター理事長(以下理事長という。)が認めたものとします。

(助成対象者)
第3 県内に主たる事務所を有するNPOの会員(県内に在住する者に限る)を対象とします。ただし、当該研修事業助成金の利用については、同一年度内において、1団体につき1名かつ1回限りとします。

(助成対象経費)
第4 助成対象経費は、次のとおりとします。
(1)交通費及び宿泊料。ただし、宿泊料は10,000円を上限とします。
(2)参加負担金(懇親会経費を除く)

(助成金の額)
第5 助成金の額は、助成対象経費の1/2以内とします。ただし、20,000円を上限とします。

(助成金の交付申請書)
第6 助成金交付申請書の様式は、別記様式第1号のとおりとします。申請者は、当該研修開催の10日前までに、研修の概要、参加負担金の分かる資料を添付のうえ提出するものとします。

(助成金の交付決定)
第7 理事長は、前条の申請書の提出を受けたときは、内容を審査し助成金を交付すべきだと認めたときは、すみやかにその交付を決定し申請者に通知するものとします。

(報告書)
第8 報告書の様式は、別記様式第2号のとおりとします。申請者は、NPO関係行事が完了した日から14日、又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、報告書に行事の資料・参加負担金の領収書をそえて、当総合支援センター理事長に報告するものとします。

(助成金の額の確定)
第9 理事長は、報告書を審査しその内容が、交付決定内容と適合していると認めたときは、この助成金の額の確定を申請者に通知します。  

(助成金請求書)
第10 申請者は助成金の額の確定の通知を受け取った後、別記様式第3号の請求書を理事長に提出します。

(附 則)
この要綱は、平成17年7月6日から施行します。
(附 則)
この要綱は、平成19年4月1日から施行します。
(附 則)
この要綱は、平成19年5月28日から施行します。