この制度は、県民ボランティアネットワークに参画しているボランティア団体・グループ同士の交流やボランティア団体・グループと一般県民との交流を促進し、もって県内のボランティア活動の推進を図ることを目的としています。
助成金の対象となる交流事業の内容やこれに対する助成金交付限度額等は次のとおりです。
| 交流事業の種類 |
事 業 内 容 |
限度額 |
| 1 |
ボランティアネットワーク交流促進事業 |
団体・グループ間の交流を促進するような事業を対象 |
10万円以内 |
| 2 |
ボランティア交流活動推進事業
(県民参加型) |
団体・グループ間の交流の促進とあわせ、一般県民も参加できる事業を対象 |
10万円以内 |
(注)助成金の交付には、分野別代表世話団体連絡会議に諮りその意見をもとに決定されます。なお、予算の面から、当面は県又は市町村レベルの団体が実施主体となり、かつその内容が先駆的或いはユニークであるもの等から優先的に対象とされています。