(目 的)
第1条 この要綱は、県民参加による魅力ある地域づくりを推進するため、ボランティア・NPO活動を行う組織・団体(特定非営利活動法人を含む。以下「NPO」という。)が取り組む事業や活動に要する経費に対して、助成金を交付するために必要な事項を定める。
(助成対象者)
第2条 助成の対象となるものは、富山県内に本拠を持ち県内で活動するNPO(以下「助成対象NPO」という。)とする。ただし、政治活動又は宗教活動を目的とするものは含まないものとする。
(助成事業等)
第3条 助成金の交付の対象となる事業(以下「助成事業」という。)は、助成対象NPOが地域の課題等に自ら考え自ら取り組む公益的・先駆的な事業とする。だだし、次に掲げる経費については、助成事業の対象経費から除外するものとする。
(1) NPOの運営経費
(2) 営利を目的とする事業に要する経費
(3) その他助成することが適当でないと認められる経費
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、1事業につき助成対象経費の10分の8とする。ただし、300千円を限度とし、予算の範囲内で助成するものとする。
(助成金の交付の申請)
第5条 助成金の交付の申請は、助成金交付申請書(第1号様式)により、特定非営利活動法人富山県民ボランティア総合支援センター理事長(以下「理事長」という。)が別に定める期間内に行わなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 実施計画書
(2) 収支予算書
(3) 申請者の概要説明書(NPOの設立年月日、設立の目的、NPOの事業概要、構成員や役員等を記載したもの。)
(4) その他理事長が必要と認める書類
(審査委員会の設置等)
第6条 理事長の諮問に応じ、前条の申請書の内容を調査審議するため、NPO創造的地域活性化事業審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
(組織等)
第7条 審査委員会は、委員5人をもって組織する。
2 委員は、学識経験者及び市民活動精通者等のうちから、理事長が委嘱する。
3 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 審査委員会に、委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
6 委員長は、会務を総理し、審査委員会を代表する。
7 委員長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(助成金の交付決定)
第8条 理事長は、審査委員会の審議結果を尊重して、助成金の交付決定を行うものとする。
(交付の条件)
第9条 助成金の交付には、次のとおり条件を付する。
(1) 助成事業の内容又は助成事業に要する経費を変更する場合においては、理事長の承認を受けること。ただし、助成対象経費の20パーセント未満の変更については、この限りでない。
(2) 助成事業を中止し、又は廃止する場合においては、理事長の承認を受けること。
(3) 助成事業の経理については、その内容を証する関係書類を整備し、助成事業完了後5年間保管しておくこと。
(助成金の交付)
第10条 助成金の交付については、精算払とする。ただし、理事長が必要と認めるときは、概算払ができるものとする。
2 概算払を受けようとする助成事業を行う者(以下「助成事業者」という。)は、概算払請求書(第2号様式)を理事長に提出しなければならない。
(実績報告)
第11条 助成事業者は、事業終了後30日以内又は助成金の交付を決定した年度の3月31日のいずれか早い期日までに、実績報告書(第3号様式)に、次に掲げる書類を添えて理事長に提出しなければならない。
(1) 実施報告書
(2) 収支決算書
(3) 活動実績を明らかにする資料
(4) その他必要と認められる書類
(助成金の額の確定)
第12条 理事長は、実績報告の提出を受けたときは、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、助成事業の成果が助成金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき助成金の額を確定し、助成事業者に通知するものとする。
(交付決定の取消)
第13条 理事長は、助成事業者が助成金を他の用途へ使用する等その助成事業の関して助成金の交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(助成金の返還)
第14条 理事長は、助成金の交付の決定を取り消した場合において、助成事業の当該取消に係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。
(補 則)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成14年度分の助成金から適用する。
附 則
この要綱は、平成16年度分の助成金から適用する。