NPO法人とやまの自然と緑の会内部規約

第1条  目的

1)  本規約の目的

この内部規約は、特定非営利活動法人とやまの自然と緑の会の定款に基づき、運営上特に必要とする事項について定め、円滑な事業活動の推進を目的とする。

2)  本会設立の目的

この法人は、植物に関心のある者に対して、植物調査や観察会及び嘱部に関するセミナー等の事業を行い、生涯学習の活動を通じて心身の健康をはかるとともに自然植物の保全に
寄与することを目的とする。(定款第3条)

3)  自然植物の保全
美しい自然を永く子孫に残すため、植物の分布や生態を調査し、植物についての知識を深め、自然の生態系を考慮した緑化推進などの活動を行う。
絶滅のおそれのある植物について人的被害や自然被害がないか監視活動を行う。必要に応じ公的機関と連携を持って活動を推進する。

2条  役員

本法人には、理事5名以上10名以内、監事2名の役員を置く、理事長及び監事は、総会において選任する。(第14条)

役員の任期は2年とする。ただし再任は妨げない。(定款第16条)

 

3条  会員

1)  新規会員

新規に入会を希望する者は、別に定める「会員申込書」に必要事項を記入し、理事長宛に申し込む。(定款第7条2 )

入会の受付期間は、1月1日〜4月30日までの4カ月間とする。入会申請にもとづき審査を行い、入会の可否を書面で本人に通知する。

2)  継続会員

現会員は、年度が変っても継続とみなし、「会員申込書」の提出の必要はない。

3)  会員資格の喪失

年会費を一年以上滞納するなど、定款第9条の各号に一つに該当するに至ったとき、会員資格は喪失する。

4)  脱会

会員はいつでも脱会届けを理事長に提出して、任意に脱会することが出来る。
(定款第10条)

 

5)  拠出金品の不変換

既納の会費及びその他の拠出金品は、返納しない。(定款第12条)

 

 

4条  総会

1)     議決

総会は会員をもって構成し、以下の事項について議決する。

@定款の変更 A解散 B合併 C事業計画及び収支予算並びにその変更 D事業報告及び収支決算 E役員の選任又は解任、職務及び報酬 F会費の額 G借入金H事務局の組織及び運営Iその他運営に関する重要事項 (定款第23条)

2)     定足数

総会は、会員総数の2分の1以上の出席(委任含む)がないと開会することが出来ない
(定款第27条)

3)     表決権

会員の表決権は、平等なものとする。総会に出席できない場合は、他の会員を代理人として委任状は必ず提出する。

 

 

5条  年会費

会員は、総会において定められた年会費を納入しなければならない。(定款第8条)

年会費の納入期間は総会終了日から4月30日までとする。

年会費の納入が無い場合は、督促状を発行し入金を依頼する。督促1カ月経過後も入金が無い場合は、会員として継続する意志がないものと判断する。

 

 

6条  事業活動

会の運営に対する要望点については、随時意見をいただき、必要に応じ役員会でその内容を審議し事業活動に反映する。年間事業計画については定時総会において決定する。

1)  取消料金

貸切バス等を利用して行う活動において、参加申し込み後、会員個人の都合により参加を取り消される場合、参加費に対して前日/50%・当日/70%、の取消料金を支払う。

2)  代理参加

安全性を考慮し本人以外の無届けの代理参加は原則認めない。

3)  体験参加

本会へ入会の意志があり、体験参加を希望する者は、事前の許可を得て活動に参加できる。
参加費は実費負担とする。

4)  小中学生の参加

保護者の責任下において参加できる。参加費は実費負担とする。

 

 

7条  安全と責任

1) 単独行動の禁止

活動中は、団体行動とし係員の指示に従う。やむをえず別行動の場合には事前連絡を必ず行う。

2) 自己責任

事業活動における安全については会員の自己責任において慎重に行動する。活動中に参加者個人に生じる人身事故やその他の損害については参加者個人の責めとする。

3) 自己管理

会員が体不調の場合、参加は自粛する、又活動中に体不調が生じた場合は遠慮なく係員に申し出る。

歩行距離・登坂傾斜・歩道状況等、行先のコースについては事前情報より判断し体力に応じ参加する。

4) 自家用車

会員相互の協力により、他の会員を同乗する自家用車は、適切な搭乗保険に加入されているものとする。

5) 任意保険

野外での事業活動については、万一を考慮し傷害保険に加入する。

8条  会計

1)  経費の分類 (以下の2分割して管理する)

[事業経費]  交通費・材料費・食事費・調査費・保険料・入場料・諸謝金・看板料・その他

[管理経費]  資料印刷費・事務用品費・運営交通費・雑費・その他

2)  代金の締切り日及び支払い日

毎月/月末締め、翌月10日支払い。

3)  交通費の支給

事業活動上必要とする下見や会合などに要する私有車の使用については、調査費&運営交通費として、30q以上の走行を対象に、1km当り30円支払いする。この場合「交通費精算書]を提出する。

 

9条  情報管理

1)  個人情報

会員の個人情報は、(住所・氏名・写真・Tel・Fax・Mail Address等)プライバシー保護のため、その取り扱いには十分注意し、会員以外の第三者に名簿を譲渡したり内容を公表してはならない。

2)  法人情報

本会が発行するすべての資料については、許可なく掲載したり第三者に譲渡や公表をしてはならない。

第10条 弔慰

会員が死亡の場合、次の通り香典及び献花をする。

1)  役員(理事・監事)

香典10、000円 ・花輪一対 ・弔電一通

2)  一般会員

弔電一通としその他については特に定めない

 

11条 その他

本会の活動を利用して、個人の利益を目的とした宣伝活動や営業活動は行ってはならない。

本会の会員名簿などを利用して、宣伝活動や営業活動は行ってはならない。


             この規約は平成17年3月1日よ施行する。

とやまの自然と緑の会の個人情報保護ポリシー

  1. 個人情報とは、個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、住所、電話番号、FAX番号、メールアドレス、その他当該個人を識別できるものを言います。
  2. 当会の会員様の個人情報は会の代表者が責任をもって、適切な管理を行います。
  3. 会員様の個人情報を取得させていただく場合は、利用目的を特定した上で、必要範囲の個人情報を取得させていただきます。
  4. 会員様より取得させていただいた個人情報を会員様の同意を得た者以外の第三者に提供、開示等一切いたしません。
  5. 当会は、会員様に必要及び有益と思われる情報等のサービスを、電子メール、または郵便等により会員様に送信させていただく場合がございます。会員様のお申し出により、これらの取扱いを中止することができます。
  6. 会員様の個人情報の照会、修正等は、当会事務局までご連絡いただければ、対応させていただきます。