射水市子どもの権利支援センター条例施行規則
平成17年11月1日
規則第42号
(趣旨)
第1条 この規則は、射水市子どもの権利支援センター条例(平成17年射水市条例第113号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(運営委員会)
第2条 条例第7条に規定する射水市子どもの権利支援センター運営委員会は、委員長1人、副委員長1人、委員若干人で組織する。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。
3 委員長は、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(運営委員)
第3条 前条に規定する運営委員は、市長が委嘱する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員の再任は、妨げない。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小杉町子どもの権利支援センター設置条例施行規則(平成17年小杉町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。