射水市子どもの権利支援センター条例施行規則

平成17年11月1日

規則第42号

 (趣旨)

第1条 この規則は、射水市子どもの権利支援センター条例(平成17年射水市条例第113号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

 (運営委員会)

第2条 条例第7条に規定する射水市子どもの権利支援センター運営委員会は、委員長1人、副委員長1人、委員若干人で組織する。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。

3 委員長は、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

 (運営委員)

第3条 前条に規定する運営委員は、市長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員の再任は、妨げない。

 (その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

   附 則

 (施行期日)

1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。

 (経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小杉町子どもの権利支援センター設置条例施行規則(平成17年小杉町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。


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