射水市子ども条例
平成19年 6月 20日
射水市条例第20号
(目的)
第1条 この条例は、児童の権利に関する条約の理念に基づき、人間として生きるた
めに大切な子どもの権利並びにそれに関わる市、親等、育ち・学びの施設関係者及
び地域社会の責務を明らかにするとともに、市の施策の基本を定めることにより、
子どもの幸せと健やかな成長を図る社会を実現することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ
ろによる。
(1)子ども 市民を始めとする市に関係のある18歳未満の者その他これらの者と等
しく権利を認めることが適当である者
(2)親等 親及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する里親その他の親
に代わり子どもを養育する者
(3)育ち・学びの施設関係者 児童福祉法に規定する児童福祉施設、学校教育法(
昭和22年法律第26号)に規定する学校その他の子どもを養育し、又は教育するため
の施設の設置者、管理者及び職員
(4)地域社会 地域に属する住民、諸団体及び事業者
(人間として生きるために大切な子どもの権利)
第3条 一人の人間として生きるために、とりわけ大切にしなければならない子ども
の権利は、次のとおりとする。
(1)いのちと健康が守られること。
(2)差別、虐待、体罰、いじめ等を受けることなく安心して生きること。
(3)有害な環境から守られ、必要な保護又は支援を受けられること。
(4)個性が認められること、プライバシーが不当に干渉されないこと、余暇を持つ
こと等人格が尊重されて、はぐくまれること。
(5)適切な生活習慣を身につけること、遊ぶこと、学ぶこと、文化芸術及びスポー
ツに親しむことにより、自分の人格と能力を最大限まで発達させること。
(6)自分の権利に影響を及ぼす事柄について意見を述べること。この場合において
、子どもの意見は、子どもの年齢や成長に応じて、その意見の妥当性の程度にふさ
わしい配慮がなされ、尊重されなければならない。
(7)自分の感じたことを素直に表現すること、及び仲間をつくり集うこと。ただし
、子どもが社会規範を守り、他人の権利を尊重するよう配慮がなされなければなら
ない。
(市の責務)
第4条 市は、子どもの幸せと健やかな成長を図るための施策の推進に努めなければ
ならない。
2 市は、子どもの権利に関する市民の理解を深めるため、その啓発に努めなければ
ならない。
(親等の責務)
第5条 親等は、子育てに第一の責務があることを自覚して子どもの養育に努めなけ
ればならない。
2 親等は、子どもの豊かな人格を形成するため、安らぎのある家庭を築くよう努め
なければならない。
3 親等は、子どもに対して、虐待や体罰その他不適切な養育を行ってはならない。
(育ち・学びの施設関係者の責務)
第6条 育ち・学びの施設関係者は、子どもの幸せと健やかな成長を図るための物的
環境、人的環境等の整備に努めなければならない。
2 育ち・学びの施設関係者は、子どもが安全な環境で、安心して活動できるように
、災害発生の防止に努めなければならない。
3 育ち・学びの施設関係者は、いじめの防止に努め、体罰を行ってはならない。
(地域社会の責務)
第7条 地域社会は、地域が子どもにとって、安全で安心して心豊かに過ごせる場と
なるように努めるものとする。
2 地域社会は、子どもが地域の一員として、社会参加できる機会の確保に努めるも
のとする。
3 事業者は、雇用する市民が安心して子どもを養育できるよう努めるものとする。
(連携)
第8条 市、親等、育ち・学びの施設関係者及び地域社会は、それぞれの責務を遂行
するに当たり、子どもの幸せと健やかな成長を図るために、互いの連携に努めるも
のとする。
(相談及び救済)
第9条 市は、子ども、親等及び市民からの子どもの権利の侵害に関する相談に応じ
るため、相談窓口を置くものとする。
2 市は、前項の相談を受け、子どもの権利の侵害のおそれがある場合には、関係機
関及び関係団体と連携をとり、救済に努めなければならない。
(推進計画)
第10条 市は、子どもに関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、射水市子
どもに関する施策推進計画(以下「推進計画」という。)を策定するものとする。
2 推進計画を策定するに当たっては、第11条第1項に規定する射水市子ども施策推
進委員会の意見を聴くとともに、広く市民の意見を反映することができるよう適切
な措置を講ずるものとする。
(推進委員会)
第11条 子どもに関する施策の充実を図るため、射水市子ども施策推進委員会(以
下「推進委員会」という。)を置く。
2 推進委員会は、前条第2項に定めるもののほか、子どもに関する施策の推進のた
めに必要な事項について調査及び審議し、市長に対し意見を述べることができる。
(委任)
第12条 この条例の施行に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。