富山県民ボランティア総合支援センター

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センターからのお知らせ

2022.02.07 その他

消費税の適格請求書等保存方式の導入に関する周知等について

令和5年10月1日から導入されることとなっている消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)について、内閣府より周知依頼がありましたのでお知らせします。
インボイス制度においては、消費税の仕入税額控除のためにインボイス(適格請求書)の保存が必要となり、インボイスの交付を行うためには令和 3 年 10 月 1 日より開始された税務署への「適格請求書発行事業者」としての登録申請が必要となるといった現行制度からの変更点があります。
また、円滑な移行のため、免税事業者からの仕入についても、制度導入後3年間は仕入税額の80%、その後の 3 年間は仕入税額の 50%を控除できる経過措置が設けられています。
国税庁特設サイトにおいて、インボイス制度に関するパンフレットやQ&Aのほか、国税庁動画チャンネル(YouTube)が公表されておりますのでご覧ください。