富山県民ボランティア総合支援センター

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NPO法人の設立

NPO法人になるには?

 

法人格を取得するには一定の基準と手続きがあります。
法人化すると銀行口座の開設などの契約行為ができ、また、

寄付や助成が受けやすいなどのメリットが期待できます。
一方で、所轄庁への書類提出などの義務も生じて 事務量は増加します。

社会貢献活動は必ずしも法人化しなければできないということでは

ありません。 団体内で法人化することが必要かよく話し合ってください。
NPOの基礎 Q)法人格はとったほうがいい?」をご覧ください。
ここでは、法人の設立に必要な手続きの内容・手順をご紹介します。

 

NPO法人設立に関する資料はこちら→→→

 

1 法律の目的

特定非営利活動促進法(以下「法」といいます。)は、
特定非営利活動(法第2条第1項に規定する特定非営利活動をいいます。以下同じ。)を行う団体に
法人格を付与すること並びに運営組織及び事業活動が適正であって公益の増進に資する
特定非営利活動法人(以下「NPO法人」といいます。)の認定に係る制度を設けること等により、
ボランティア活動をはじめとする市民が行う自由な社会貢献活動としての
特定非営利活動の健全な発展を促進し、
もって公益の増進に寄与することを目的としています(法1)。

 


 

2 NPO法人になるための基準

この法律に基づいて、NPO法人になれる団体は、
次のような基準に適合することが必要です
(法2②、法12①)。

ア 特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること(法2②)
イ 営利を目的としないものであること(利益を社員で分配しないこと)(法2②一)
ウ 社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと(法2②一イ)
エ 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること(法2②一ロ)
オ 宗教活動や政治活動を主たる目的とするものでないこと(法2②二イ・ロ)
カ 特定の公職者(候補者を含む)又は政党を推薦、支持、
反対することを目的とするものでないこと(法2②二ハ)
キ 暴力団でないこと、暴力団又は暴力団の構成員等の統制の下にある団体でないこと(法12①三)
ク 10人以上の社員を有するものであること(法12①四)

*特定非営利活動(20分野 4、5、20は平成24年4月法改正により追加)

 

  1. 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
  2. 社会教育の推進を図る活動
  3. まちづくりの推進を図る活動
  4. 観光の振興を図る活動
  5. 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
  6. 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
  7. 環境の保全を図る活動
  8. 災害救援活動
  9. 地域安全活動
  10. 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
  11. 国際協力の活動
  12. 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
  13. 子どもの健全育成を図る活動
  14. 情報化社会の発展を図る活動
  15. 科学技術の振興を図る活動
  16. 経済活動の活性化を図る活動
  17. 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
  18. 消費者の保護を図る活動
  19. 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
  20. 都道府県又は政令指定都市が条例で定める活動

 

 

NPO法人設立の手続

法人を設立するには、必要な要件を整えたうえで、

基本的には次のような手続きを経ます。
事前準備(設立申請に必要な書類の作成など)→設立総会開催→
所轄庁へ申請(提出書類の一部は1カ月間縦覧)→所轄庁の認証→

法務局で登記→所轄庁へ登記完了届提出

 

<申請→認証→登記までの流れ>

(1)申請 まず、所轄庁に「富山県特定非営利活動法施行条例」及び
「富山県特定非営利活動法施行規則」に定める申請書に添付書類を添えて提出し、
設立の認証を受けることが必要です(法10①)。
*申請書の様式ダウンロードは「富山県電子申請サービス」サイトをご利用ください。
提出された書類の一部は、受理した日から1カ月間、
公衆の縦覧に供することとなります(法 10②)。
(2)認証  所轄庁は、申請書の受理後3カ月以内に認証又は不認証の決定を行います(法12②)。
(3)登記  設立の認証後、登記することにより法人として成立することになります(法13①)。

 

(注1) 申請書に添付する書類は①~⑩となります。なお、①、②、⑦、⑨及び⑩は、公衆の縦覧に供する書類に該当します。

 

①定款

②役員名簿(役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿)
③役員の就任承諾及び誓約書の謄本
④住所又は居所を証する書面
⑤社員のうち10人以上の者の名簿
⑥上記1の⑵のオ・カ・キに該当することを確認したことを示す書面
⑦設立趣旨書
⑧ 設立についての意思の決定を証する議事録の謄本
⑨設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書
⑩設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書
(当分の間、収支予算書による提出も可。以下同じ。)
(注2) NPO法人の所轄庁は、その主たる事務所の所在する都道府県の知事
(その事務所が一の指定都市の区域内のみに所在する場合は、当該指定都市の長)
となります(法9 *富山県は該当ありません)。