◆運営体制◆
小杉町子どもの権利支援センターほっとスマイルは、NPO法人子どもの権利支援センターぱれっとが、小杉町子どもの権利条例の精神に基づき、小杉町の補助を受けて、運営しています。
◆子どもの権利支援センタ-ぱれっと設立日◆
2003年6月10日にNPO法人の認証を受ける
2007年6月現在
◆子どもの権利支援センターぱれっと役員◆
○理事長
明橋大二(真生会富山病院心療内科部長、スクールカウンセラー、高岡児童相談所嘱託医(虐待関係))
○副理事長
高山龍太郎(富山大学経済学部助教授)
○理事
阿部素子(真生会富山病院ソーシャルワーカー)
飯田国彦(NPO日本交流分析協会理事北陸支部長、中部心理相談員会理事北陸代表、
米国グアム大学客員教授)
岩城俊平(国立立山少年自然の家、エコティーチャー)
高橋功 (NPO法人射水おやじの会理事長 射水郡PTAアドバイザー)
田邊裕 (真生会富山病院カウンセラー)
野崎陽子 (小杉町子どもの権利支援センター職員 日本画家)
福本秀樹 (NPO法人学校外教育支援協会理事長)
藤田千恵(CAPたかおか)
松田雅樹(真生会富山病院ソーシャルワーカー)
宮川正文(「麦の根」代表)
監事
二木克明(金沢弁護士会子どもの権利委員会委員)
八尾稔啓(ALP代表、健康心理士(日本健康心理学会認定)、カウンセラー)
◆子どもの権利支援センターぱれっと設立趣旨◆
近年、不登校、引きこもり、キレる子ども、非行、少年犯罪など、子どもをめぐる問題が、マスコミなどで大きく取りあげられている。そして、それらに対する世間の見方は、「今の子どもは忍耐力がない。」「しつけがなっていない。」「わがまま」「甘えている」など、子どもを否定的にとらえるものが多い。
しかし、現場で日々、子どもたちに接している者からすれば、原因は、もっと別のところにある。それを一言で言えば、子どもの権利が大切にされ、尊重されていないことにある。
いじめや虐待、体罰をはじめとする、子どもの権利侵害が、子どもの心を傷つけ、自己評価を下げ、さまざまな子どもの症状や行動となっている。ところが、その行動が、また正しく理解されないことによって、二重、三重の権利侵害が生じている。その行き着く先が、子どもの自殺であり、少年犯罪なのであって、決して、本人の資質だけの問題ではない。
今回、小杉町は、川崎市などに続き、全国でも先駆けて、自治体として、子どもの権利条例を制定する。(H15.4月) 大切なことは、条文が出来上がったことにより、条例が生かされ、すべての地域住民の中に、子どもの権利を大切にし、尊重する意識が根付くことである。
われわれ、「子どもの権利支援センターぱれっと」は、子どもの権利条約の精神にのっとって、子どもの権利を守り、地域住民に啓発する活動を通して、地域で、子どもたちの心がすこやかに、のびのびと育ってゆくことを支援したい。
「子は親の鏡」と言われる。子どもの権利を守ることは、大人の権利を大切にすることでもある。われわれは、この活動を通して、老若男女、障害の有無に関わらず、すべての人の権利が大切にされ、尊重される地域社会を目指す。
(富山県に提出したNPO法人の設立趣旨書から転載)
(参考)
◆小杉町子どもの権利に関する条例に規定された7つの子どもの権利◆
(1)安心して生きる権利(第6条)
子どもは、家庭や社会の中で個人として理解され、愛情に包まれて、安全に安心して生きる権利をもつ。
(2)自分らしく生きる権利(第7条)
子どもは人格が尊重され、ありのままの自分が受け入れられ、自分らしく生きる権利をもつ。
(3)よりよく育つ権利(第8条)
子どもは、社会の中で一人の人間としてよりよく育つための権利をもつ。
(4)意見を表明する権利(第9条)
子どもは、自分に影響を及ぼすことがらについて、意見を述べる権利をもつ。
(5)表現の自由の権利(第10条)
表現の自由の権利をもつ。
(6)仲間と集う自由の権利(第11条)
仲間と集う自由の権利をもつ。
(7)支援を受ける権利(第12条)
子どもは、自分を守り、守られるために、その置かれた状況に応じて、必要な保護や支援を受ける権利をもつ。
(小杉町教育委員会発行のパンフレットより転載)